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憲法22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」
権利は、公共の福祉との戦いの連続である。
小売市場事件(最大判昭47.11.22)国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。
薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)薬局開設の許可基準に「距離制限規制」を設けることは、不良医薬品の供給防止という目的達成のための合理的な規制といえず、違憲とされた事例。
公衆浴場距離制限事件(最大判昭30.1.26)公衆浴場の許可基準に「距離制限規制」を設けることは憲法22条に違反しないとされた事例。
公衆浴場は各家庭に風呂がつくようになって昭和30年当時の感覚からは、だいぶ変化している気がしますね・・・でも昭和30年の判決による結論は変わりませんので、感情ではなく理屈です。試験対策として覚えましょう。
公共の福祉への影響の度合いを考慮して、個別具体的に判例が出されるという特徴がよく出ている、試験にもよく出ている論点ですね~!
しゃべりすぎて、長くなったので2つに分けてお届けします。
noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#職業選択の自由 #公衆浴場 #薬局
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