色んな権利があるもんだね。それって制限していいの?規制していいの?その①
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憲法22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」 権利は、公共の福祉との戦いの連続である。 小売市場事件(最大判昭47.11.22)国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。 薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)薬局開設の許可基準に「距離制限規制」を設けることは、不良医薬品の供給防止という目的達成のための合理的な規制といえず、違憲とされた事例。 公衆浴場距離制限事件(最大判昭30.1.26)公衆浴場の許可基準に「距離制限規制」を設けることは憲法22条に違反しないとされた事例。 公衆浴場は各家庭に風呂がつくようになって昭和30年当時の感覚からは、だいぶ変化している気がしますね・・・でも昭和30年の判決による結論は変わりませんので、感情ではなく理屈です。試験対策として覚えましょう。 公共の福祉への影響の度合いを考慮して、個別具体的に判例が出されるという特徴がよく出ている、試験にもよく出ている論点ですね~! しゃべりすぎて、長くなったので2つに分けてお届けします。 noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099 #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#職業選択の自由 #公衆浴場 #薬局 LISTENで開く
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試験日を迎えておりました!すみません! 応援メッセージすら配信できていない行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたくをこれからもよろしく。てか、試験問題っていつ公開されるんだろうか・・・ 試験問題が手に入らない問題に気付いた1年目。 余裕ができたら番組企画として、毎年受験するようにしようかな。。。 なんか受かってても毎年試験受ける人いるよね。ちゃんと勉強して臨んでみようかな。 師走もあっという間に収録できずに過ぎ去っていくのでしょう。 できない約束はしません!(笑) 行政書士試験に臨む方々へ向けて少し有益で、ほぼ有益でない情報をゆるく柔らかくお届けしてまいりたいと思います。法...
Published 11/21/24
外患誘致罪、出水危険罪、水防妨害罪の3つを紹介。 いや、行政書士試験では問われないと思いますけどね? 過去には"日本最西端の島"を問われた実績があるから気が抜けません・・・(H27年度) ↑この問は当時かなり批判されていました。 行政書士の資質と関係ない!とか西日本の人が有利!!って(笑) でも、これで4点拾えたら儲けもん。一般知識で足切り不合格にはなりたくないぞ! 14問54点中24点以上獲得が基準です。。。結構ハードル高いよ。   #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法 #憲法 #外患誘致罪 #出水危険罪#一般知識 #試験足きり #与那国島 ...
Published 10/28/24