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憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。
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