政教分離に違反するかしないかクイズ!!
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憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。 noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n0ee56046e4e0 #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法 LISTENで開く
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試験日を迎えておりました!すみません! 応援メッセージすら配信できていない行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたくをこれからもよろしく。てか、試験問題っていつ公開されるんだろうか・・・ 試験問題が手に入らない問題に気付いた1年目。 余裕ができたら番組企画として、毎年受験するようにしようかな。。。 なんか受かってても毎年試験受ける人いるよね。ちゃんと勉強して臨んでみようかな。 師走もあっという間に収録できずに過ぎ去っていくのでしょう。 できない約束はしません!(笑) 行政書士試験に臨む方々へ向けて少し有益で、ほぼ有益でない情報をゆるく柔らかくお届けしてまいりたいと思います。法...
Published 11/21/24
外患誘致罪、出水危険罪、水防妨害罪の3つを紹介。 いや、行政書士試験では問われないと思いますけどね? 過去には"日本最西端の島"を問われた実績があるから気が抜けません・・・(H27年度) ↑この問は当時かなり批判されていました。 行政書士の資質と関係ない!とか西日本の人が有利!!って(笑) でも、これで4点拾えたら儲けもん。一般知識で足切り不合格にはなりたくないぞ! 14問54点中24点以上獲得が基準です。。。結構ハードル高いよ。   #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法 #憲法 #外患誘致罪 #出水危険罪#一般知識 #試験足きり #与那国島 ...
Published 10/28/24