#43-2 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【後編】
Listen now
Description
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。⁠ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集⁠ ---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】1:18 オープニング2:45 帰化制度の海外での運用6:55 原告の思い10:44 訴訟の公共的意義12:07 エンディング 【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
More Episodes
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。 外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。 あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。 【ケースページはこちら】 ...
Published 10/31/24
Published 10/31/24
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。 外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。 あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。 後編では、先日の第1審で示...
Published 10/31/24