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「署名を集めれば、住民投票を実施できる」はず。予測可能性を害する判断、その背景にあるものとは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。全国の住民投票制度・地方自治へ影響を与えうる控訴審判決を是正するほか、この訴訟にはどのような公共的意義があるのか。原告の宮良さん、大井弁護士に訴訟にかける思いを伺いました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
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【目次】(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:12) 公共的意義 最高裁に期待すること(5:41) 原告宮良さんの思い1(9:12) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイト
サイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/