Episodes
憲法の過去問(令和5年度)に当たってみたら当たってた。効果的な勉強法のひとつをご紹介。過去問やってみたコーナー、ちょいちょい入れていきます。1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。
引っ掛け問題的な「判例ではそこまで言及してませんよね厳密には」みたいなスレスレのとこを問われがちです。妥当でないものはどれか、誤っているものはどれかという問題文になっている場合があるので気を付けましょう。アから見ていって「あれ?全部丸っぽい、あれ?ヤバいかも分からん」って焦ってたら、問いが”間違えているものを探せ”でバツの選択肢1個しかないとか普通にあるのでそういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/neeaff9a9558a
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
LISTENで開く
Published 04/09/24
聴いてる暇があるなら勉強しろ!やわらかいほうのごたく。
表現の自由は21条1項で保障されているとお話しましたが、あえて2項を設けたからには、絶対やっちゃダメ!と後世に書き残したかったんだと思うんですよね。
しかし、非常に端的な一文で表現されているので「そもそも検閲ってなによ?」という素直な疑問が議論に発展します。
これは個別具体的な判決によって、そう、判例によって埋めていくしかないのです。
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n03b06718d041
検閲とは①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、③発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの④発表を禁止するもの。という定義が示された有名判例「税関検査事件」について。
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#検閲の禁止 #わいせつの定義
LISTENで開く
Published 03/30/24
このペースで投稿していては行政書士試験の期日までには到底間に合わないと気づきはじめた行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」
今回は憲法21条「表現の自由」に関する有名判例をピックアップ。自由は保障されているが何でもアリというわけではなく、公共の福祉による制約が一定ございますよ。という趣旨を様々な判例が伝えています。 noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n25eb9a13e2b0
立川反戦ビラ配布事件(最判平20.4.11)表現の自由と公共の福祉レペタ法廷メモ採取事件(最大判平元.3.8)筆記行為の自由博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)報道の自由石井記者事件(最大判昭27.8.6)取材源の秘匿行政書士試験的にはすごくひっかけやすい論点盛りだくさんですかね~!「尊重」とか「刑事事件の場合は」とか間違えやすいので、しっかり覚えましょう!!#やわらかいほうのごたく #行政書士試験 #行政書士 #表現の自由 #憲法
LISTENで開く
Published 03/29/24
聴いてる暇があるなら勉強しろ(切実)行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」
個人的に憲法関連判例で印象に残っている、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。
御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。
論点:板まんだらの宗教的価値(があるかないか)について裁判所が判断できるか??
この板まんだら事件は、よく「司法権の限界」と混同されて引用さられるのですが、実際は「審判権の限界」ですね。引っかけで試験に出すことはないと思います・・・センスの問題ですね。
ちなみに、司法権の限界は自律権や統治行為、裁量、部分社会の法理などがあります。今後機会があれば、お話できるかな。
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4b1b2471627f
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #板まんだら事件
LISTENで開く
Published 03/27/24
聴いてる暇があるなら勉強しろ!行政書士試験応援ポッドキャスト
やわらかいほうのごたく
有名判例マクリーン事件について。イチかゼロかではなく、外国人が在留を「要求しうる権利」は保障されていないという言い方なんですよね。
この判決要旨を見て「じゃあ、外国人は出国したら、二度と日本に在留できないのか!」などと反応する人はあんまり行政書士に向いてないかもです(笑)
日本語的なニュアンス、憲法の条文の行間を埋める判例の表現方法に慣れましょう。
試験においては「絶対に」とか「すべて」とか「例外なく」という文言が出てくる選択肢は怪しいと思った方がいいです。たまに”絶対にすべてのケースに適用される”みたいなことは出てきますけど、数は多くないのでしっかり覚えましょう。
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n2f62c80d6b32
憲法第3章,憲法19条,憲法21条,憲法22条1項,出入国管理令21条3項,行政事件訴訟法30条
一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。二 出入国管理令...
Published 03/25/24
行政書士試験の独学勉強法や試験・判例等について御託を並べるポッドキャスト。勉強していた頃に手に入れた講義CD付の教科書。先生の関西弁が耳に残る。音で学ぶ、耳で学ぶ勉強方法が自分には合っていた&続けられた要因だったのでポッドキャストで配信してみよう!と始めました。
まずは、行政書士試験の概要についてお届けします♪11月に試験、7月から申込、試験2ヵ月前から本気出す的なスケジュール。
3年独学で2017年行政書士試験合格(未登録)KAZUがお届けします。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験
LISTENで開く
Published 03/18/24