#08 エンジェル税制の基礎(優遇措置A、優遇措置B、プレシード・シード特例)
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▼概要 創業初期のファイナンスで重要な意味を持つ「エンジェル投資」。エンジェル投資家に関わる税制を正しく理解することで、トラブルを回避しながらスムーズなファイナンスを可能にし、良好な関係性が築けるはずです。税制に詳しくない起業家でも理解できる「エンジェル税制」を解説しました。 ▼サマリー ・エンジェル税制とは  -エンジェル投資家個人の所得税を減らすことができる制度 ・エンジェル税制は改定が多いため最新情報の収集が必須 ・3つのエンジェル税制  -優遇措置A、優遇措置B、プレシード・シード特例 ・優遇措置A(事業所得や役員報酬のある、エンジェル投資家向け)  -総合課税される所得からスタートアップへの投資金額が引かれる(ふるさと納税に近いイメージ)  -課税は株の売却時に発生する(課税の繰延≒先送り)  -総合所得の税率が高い投資家は節税になる ・優遇措置B(ベテランのエンジェル投資家向け)  -A社の株式売却で生じた所得から、同年度に行ったB社へ投資額を引ける  -売却益が圧縮されるため節税効果がある  -B社株式の売却時には売却額に対し課税されるが、課税の繰延が発生することが価値(その金額を新たなスタートアップ投資に使うなど) ・プレシード・シード特例  -売却時に発生する所得が非課税になる(積立NISAに近いイメージ)※繰延ではなく非課税なのでインパクト大  -適用条件には、優遇措置Bの要件に加え、株主構成、設立年数、売上高、キャッシュフロー、研究開発費などがあるため難しい ・それぞれの税制措置は併用できず、エンジェル投資家/スタートアップ間での早めの確認が必要 ・その他の特筆事項  -エンジェル税制を得意とする税理士はとても少ないが、間違えられない話のため相談できる税理士が必要  -エンジェル税制の適用対象が広がって新株予約権(特にJKISS)での活用が期待されている(次回詳細)  -連続起業家のための税制「起業家特例」(次回詳細) ▼『スタートアップ税務AtoZ』番組概要 税理士・公認会計士であり、『NFTの会計税務』著者であるスタートアップ会計の畠山謙人が、会計業務の基礎知識から、業界特化の税務対応まで幅広いノウハウを発信する番組です。シード・アーリーのスタートアップ経営者へ正しい知識を届けることで、Exitに向けた正しいファイナンスの土台づくりを支援します。 ▼スタートアップ税務AtoZへのお便り(ご感想やトークテーマのリクエストなどお待ちしております!) https://forms.gle/tsJdnqJTcZcUYFUe8 ▼制作 ・出演者:⁠⁠⁠⁠⁠畠山謙人⁠⁠⁠⁠⁠(税理士・公認会計士) @kandmybike ・MC、企画制作:⁠⁠⁠⁠⁠稲荷田和也⁠⁠⁠⁠⁠(JobTales株式会社) @oinariiisan ・編集、アドバイザリー:⁠⁠⁠⁠⁠KON⁠⁠⁠⁠⁠(knock'x Media) @konteer10
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将来的に株式売却や連続起業を検討する起業家は必ず抑えたい「起業特例」について解説しました。申請のポイントもご紹介します。 ▼トピック ・起業特例は、株式売却後の再起業を促進する税制 ・全株式の売却に限らず、セカンダリーや投資家としての売却でも適用し得る ・売却益と同額の出資で最大約20%の税負担軽減 ・注意事項や各種申請のポイント ▼番組概要 税理士・公認会計士であり、『NFTの会計税務』著者であるスタートアップ会計の畠山謙人が、起業家からの税務会計ファイナンスに関する素朴な疑問に答えることで、スタートアップ経営の土台づくりを支援する番組です。 ▼番組へ...
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