Description
★「きのこの山」と「たけのこの里」どちらが好き?
・個人的にたけのこ派
・明治が国民総選挙キャンペーン
⇒ネット投票
⇒2018年たけのこ勝利、2019年きのこ勝利
・2020年国民大調査キャンペーン
⇒全国で福島県以外は、たけのこ愛>きのこ愛
・2勝1敗で「たけのこの里」
⇒価値が高い
⇒ブランドを守る権利にも力入れてる?
★権利面では「きのこの山」に軍配!?
・どちらも文字商標で3件商標登録
・きのこの山
⇒文字ロゴ(登録第6362553号)、パッケージ(登録第5712015号)、立体形状も登録(登録第6031305号)
⇒他社は同じ形のチョコ菓子製造販売できない
・立体形状の商標…立体商標
⇒商品や包装容器の形状そのものは登録難しい
⇒「見ただけでどの商品かわかる」認知必要
※ビジ法102
・「きのこの山」形状
⇒一度審査で拒絶
⇒販売実績や認知度調査の結果など証拠として提出
⇒2018年登録
・「たけのこの里」形状
⇒審査で拒絶(商願2018-71264)
⇒反論書面等提出
⇒3年経過も登録に至ってない
★商品の形状の立体商標の審査が厳しい理由
・登録すると半永久的にその形状を無断使用不可
⇒下手に権利与えると自由競争妨げる
・意匠権
⇒新規デザイン保護
⇒出願から25年で消滅
・立体商標
⇒更新すればそれ以上
⇒審査側は慎重
★かつては「すぎのこ村」もあった
・1年間だけ
⇒ビスケットにクラッシュアーモンドとミルクチョココーティング
⇒杉の木イメージ
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法143 #商標 #立体商標 #たけのこの里 #きのこの山
※サムネは商標公報より引用
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。