Description
★医療行為に特許が認められない理由
・医療行為(人間の手術、診断、治療方法)
⇒特許対象外
⇒医療行為の研究開発は大学等の医学研究対象で、特許付与ニーズ少ない
⇒営利目的でなく研究開発競争になじまない
⇒緊急事態に特許権者の許諾要すると、患者の生命が危険
・人間から血液や皮膚等を採取して処理する方法などは特許可
⇒それ以外は厳しく判断
★医療行為を間接的に保護する「商標」活用
・独自の治療法にユニークな名前をつけて商標登録
ex.) 歯科医院で採用されてる「3Mix-MP法」
⇒抗菌剤を使って口腔内の病巣を無菌化
⇒麻酔注射使わず無痛で歯科治療
http://www.3mix-mp.com/registered/official_link.htm
⇒医業分野で商標登録(登録第5333828号)
⇒認定医師しか使用できない
・認定を受けないと「3Mix-MP法」の名前使えない
⇒直接治療法を権利保護してるわけではない
⇒名前の使用を制限して間接的に保護
★商標権×認定制度×特許権で収益化
・治療用組成物や治療用キットで特許
⇒医療機器や医薬なら特許対象
⇒独占販売可
・治療法名を商標登録
⇒治療法の価値高まる
⇒会員ビジネス成立
・治療法に使うモノを特許
⇒さらに収益機会
・収益→研究開発→医療技術発展→いいサイクル
・会員組織や制度構築、認知度向上が必要
⇒知的財産権が重要な役割
⇒知的財産権がないと、無断で使用され放題で会員ビジネス不成立
・医療関係者以外も参考に
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。