2024年4月4日
芸能人に基づくキャラクターや似顔絵について著作権、肖像権又はパブリシティ権の観点で問題になるかを解説しています。木梨憲武が創作したキャラクター「憲麿呂(のりまろ)」が仮に無断使用された場合や、似顔絵師が著名人の似顔絵を描く場合の法的な問題点について、ピンクレディー事件を踏まえて解説します。
[フリートーク]
02:04 マニュアル通りのコンビニ店員
→常連客に対して「ポイントカードありますぅ?」と毎回聴いてくる店員さん。マニュアルに従うべき葛藤があるのかもしれないが、さすがに言い方とか…ね。。
[商標解説]
09:31...
Published 04/28/24